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人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は終了?外国人雇用で使える新制度とは

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働き方改革支援コースは2020年度で廃止に

外国人社員の受け入れにあたり、人材確保等支援助成金の働き方改革支援コースについて調べている人事担当者の方も多いかもしれません。しかし、このコースは2020年度(令和2年度)をもって新規受付が終了しているため、2026年現在は新たに計画を提出することはできません。

もし、外国人社員の定着や働きやすい環境づくりのために活用できる助成金を探している場合は、後継として特化された人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の活用をご検討ください。

旧制度(働き方改革支援コース)の概要

参考までに、旧制度の働き方改革支援コースは、働き方改革に取り組む上で人材確保が必要となる中小企業を対象とした助成金でした。新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成が行われるという内容です。

達成状況に応じて計画達成助成と目標達成助成の2種類が用意されており、生産性要件を満たした場合には最大で労働者1人あたり75万円が支給される仕組みとなっていました。

新たに活用すべき外国人労働者就労環境整備助成コースとは

制度の目的と概要

新設された外国人労働者就労環境整備助成コースは、言語や文化など外国人特有の事情に配慮した環境整備を行う事業主に対して助成を行う制度です。

外国人労働者の場合、日本の労働法規に対する知識不足や言葉の壁が原因で、労働条件などをめぐるトラブルが生じやすい傾向にあります。本コースは、そうした事情に配慮した就労環境の整備を支援し、外国人労働者の職場定着を強力に推進することを目的としています。これから外国人材を受け入れる企業はもちろん、すでに雇用している企業にとっても見逃せない制度といえるでしょう。

助成額と対象となる経費の目安

受給要件をすべて満たした場合、1制度の導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。支給対象となるのは、計画期間中(3ヶ月以上1年以内)に就労環境整備措置を導入・実施するためにかかった経費です。

事業主が外部の専門機関に委託した費用も対象となり、具体的には通訳費や翻訳料、雇用労務責任者との面談に必要な翻訳機器の導入費などが支給対象経費として認められます。

助成金をもらうための受給要件(必須措置)

本助成金を受給するためには、外国人労働者を雇用している事業主であることに加え、認定を受けた就労環境整備計画に基づき、以下の措置(1と2の実施に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入・実施することが求められます。

  1. 雇用労務責任者の選任
  2. 就業規則等の多言語化
  3. 苦情・相談体制の整備
  4. 一時帰国のための休暇制度の整備
  5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化

これらに加え、計画期間終了後から一定期間が経過した時点での外国人労働者の離職率が15%以下に抑えられていることなど、定着率に関する厳しい要件も定められています。申請の際は管轄の労働局等で最新の情報を確認することが重要です。

社内の多言語化だけでは外国人材は定着しない?

助成金を活用して就業規則を翻訳し、社内マニュアルを多言語化したとしても、それだけで外国人社員が自社に長く定着してくれるとは限りません。

なぜなら、外国人社員が日本で働く上で最も大きなストレスを感じるのは、業務そのものよりも住居トラブルや複雑な行政手続きといった私生活における不安だからです。いくら社内ルールが整備されても、退社後のプライベートな悩みを放置してしまえば、やがて孤立感を深め、早期離職へとつながってしまう可能性が高まります。

優秀な外国人材の定着率を飛躍的に高めるためには、企業の人事担当者は助成金を活用した社内環境の整備にリソースを集中させ、複雑な私生活のサポートや入国時の生活インフラの立ち上げは専門のプロフェッショナルにアウトソーシングするという役割分担が効果的です。

海外人材の赴任手配サービスを手がける「リロケーション・インターナショナル」では、物件探しから入居中の多言語トラブル対応まで、外国人社員の生活基盤を支える手厚いサポートを一気通貫で提供しています。社内と社外の両面から万全の受け入れ体制を構築したい方は、あわせて以下のリンクから同社のサービスをご確認ください。

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加藤氏
                   

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