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外国人社員を受け入れる際は、まず就労可能な在留資格を確認し、企業が代理となって在留資格認定証明書(COE)を申請します。業務内容と学歴・経歴の適合性、雇用条件を整理し、審査後にビザ取得・入国へ進むのが基本の流れです。
×就労ビザの申請は、在留資格認定証明書(COE)取得後に外国人社員本人が母国の日本大使館・領事館で行います。企業はCOE送付や申請手順の案内、入国時期の調整を担い、国ごとの申請方法や審査期間の違いを踏まえて採用スケジュールを管理することが重要です。
×雇用契約書・条件通知書とは、外国人社員の在留資格申請や就労ビザ審査の根拠となる重要書類です。職務内容、契約期間、給与・待遇を明確に記載し、在留資格認定証明書(COE)やビザ申請内容と齟齬がないよう整合性を保つことが不可欠です。
×外国人社員が入国時または後日、市区町村手続きを通じて交付される身分証明書を在留カードと言います。企業は入国後の住民登録や在留カード取得を確認し、記載内容や在留期間に誤りがないかをチェックする必要があります。
×外国人社員は入国後、在留カードを持って原則本人が14日以内に市区町村で住民登録を行います。住民登録が完了すると、その登録情報と在留カードを基にマイナンバーが付与される流れです。企業は、手続き方法の案内や必要に応じた同行を行いつつ、取得状況を確認するようにしましょう。
×外国人社員の住宅探し・賃貸契約は、審査や言語、商慣習の壁から難航しやすい手続きです。入居可能な物件の確保や保証会社の活用、初期費用の事前共有、契約内容の確認など、入居に関わる手続きを企業側で主導して行わなくてはなりません。
×住居が決まった後は、電気・ガス・水道の開通といった入居前後の手続きが必要になります。手続き方法が分からず企業側に相談が入ったり、立ち会い調整や開通遅延などの対応が求められたりすることもあるため、次の生活準備を見据えた案内が重要です。
×外国人社員が給与を受け取るためには、日本での銀行口座開設が必要です。来日直後は在留期間や在留カードの条件、言語面の制約から手続きが進みにくい場合もあり、企業側に相談が入ることも少なくありません。必要書類や開設時期を事前に整理しておくことが重要です。
×日本で生活を始めるうえで、携帯電話は連絡手段として欠かせません。住居契約や銀行口座の開設、行政手続きなどでも電話番号の登録を求められることが多く、早い段階で契約しておく必要があります。一方で、来日直後は本人確認書類や在留期間などの条件により契約手続きに時間がかかる場合もあるため、企業が必要に応じて同行・サポートするとスムーズです。
×クレジットカードは、本人確認に加えて信用情報や収入状況などをもとに審査が行われます。来日直後の外国人社員は日本国内での信用実績がないため、審査に時間がかかったり、契約が認められなかったりすることがあります。生活費の支払いやオンライン決済などで必要となる場面も多いため、必要に応じて企業が手続きのサポートを行うことが望まれます。
×日本での生活に慣れるまでの間、ゴミ出しや騒音、設備の使い方などをきっかけに、生活上のトラブルが発生することがあります。その多くは日本の文化や生活ルールを知らないことによる行き違いです。状況によっては、企業側が関係先との調整や相談対応を行うこともあります。
×家族帯同では、住居と学校の検討を同時に進める必要があります。インターナショナルスクールは空き状況や年度開始時期に制約があり、公立学校は住所によって学区が決まります。入国前から教育選択と手続きの流れを示すことが安心につながります。
×医療面の不安は、家族帯同時の生活立ち上げに大きく影響します。母国語対応の有無や診療科選択の仕組みを踏まえ、普段利用できる医療機関と緊急時の受診先を事前に整理しておくことで、家族の安心感を高めることができます。
×生活ルールや地域情報の共有は、文化的な行き違いを防ぐ重要な予防策です。具体的には、ゴミ出しや生活音など日本特有のルールに加え、周辺のスーパーや病院、学校、役所などを地図や資料で共有すると良いでしょう。生活の流れがイメージできるように伝えることで、家族の不安や孤立を軽減できます。
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外国人社員は入国後すぐ、厳密にいうと実際にその場所に住み始めてから14日以内に市区町村窓口で住民登録をし、マイナンバーを取得しなければならないとされています。この手続きが滞り、遅れてしまうと罰則や在留資格取り消しのリスクがあるため注意が必要です。また、携帯電話の契約や銀行口座の開設などといった必要な対応を進めることもできなくなってしまうため、本人任せにせずに適切なサポートを行うことが重要であることを知っておきましょう。
また、社会保障や税金の手続きに不可欠なマイナンバー(個人番号)も、この住民登録のタイミングで付番されます。手続きには「14日以内」という厳格な期限があり、遅れると罰則や在留資格取り消しのリスクがあるため、外国人社員を受け入れる企業は、本人任せにせず入社時の適切なサポートを行うことが重要です。
本記事では、住民登録の対象者や必要書類、手続きの注意点を分かりやすく解説します。
外国人の方も、一定期間以上日本に居住する場合は、住居地(住所)を決めてから14日以内に市区町村の窓口で住民登録をしなければいけません。住民登録の対象となるのは、適法に3カ月を超えて在留し、以下のいずれかに該当する方です。
※「3カ月以下」の在留期間が決定されている方や、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を持つ方は住民登録の対象外となります。
市区町村で住民票が作成されると、同時に12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、手続きの2~3週間後に住居地宛てに「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。受け取れなかった場合は、手続きを行った市区町村役場の窓口に問い合わせるようアナウンスしてください。
なお、この12桁の番号は生涯変わることはなく、一度日本を離れて帰国し、数年後に再来日したケースでも過去と同じ番号を使用することになります。
住民登録に必要な書類は、日本に来た背景(届出事由)によって異なります。
住居地を定めてから14日以内に、以下の書類を持参して市区町村役場で手続きを行います。
出生日から14日以内に手続きが必要です。
※出生の届出を行った後、日本に引き続き60日を超えて在留する場合は、生まれた日から30日以内に地方出入国在留管理局で「在留資格取得許可申請」を行う必要があるため、スケジュールに注意が必要です。
「短期滞在」から「中長期在留者」へ在留資格変更の許可を受けた場合などは、許可日から14日以内(許可後に住居地を決めた場合はその日から14日以内)に手続きを行います。
いずれの届出においても、窓口に行く人の本人確認書類が必要です。主に以下のような公的書類が該当します。
新規登録時に、すでに日本にいる外国人世帯主の世帯に入る場合や、外国人夫婦・家族が同時に登録を行う場合は、「世帯主と本人の続柄(関係性)を正確に証明できる公的な文書」とその「日本語訳文」が追加で必要となります。
続柄を証明する書類とは、本国の政府等公的機関が発行した「婚姻証明書」や「出生証明書」などが該当し、原則としてその原本を提示しなければいけません。翻訳文には、翻訳者の署名も求められます。
A:住居地(住所)を定めた日から14日以内です。
中長期在留者は、住居地が決まり次第、速やかにその住居地を管轄する市区町村役場の窓口で転入の届出を行わなければいけません。
A:20万円以下の罰金、または在留資格が取り消される恐れがあります。
住居地を定めて14日以内に届出をしなかった場合、入管法違反として20万円以下の罰金に処される可能性があります。さらに、虚偽の届出をした場合は20万円以下の罰金または1年以下の拘禁刑(※旧懲役・禁錮刑)に処される恐れがあります。また、正当な理由なく90日以上住居地の届出を行わないと、在留資格そのものが取り消される(強制送還の対象となる)非常に重いペナルティがあるため注意が必要です。
A:できません。
住民登録(住居地の届出)は住民基本台帳法に基づく手続きであるため、必ず「住居地を管轄する市区町村役場の窓口(市民課や戸籍住民課など)」で行う必要があります。
A:新しい住居地に移った日から14日以内に届出が必要です。
中長期在留者が引越しをした場合は、新住居地の市区町村役場で「転入届(または転居届)」を行わなければいけません。この際、必ず窓口に「在留カード」を持参し、裏面に新住所を記載してもらう必要があります。これを忘れると、改めて入管法上の住居地登録手続きが必要となってしまうため、企業側からも必ず在留カードを持参するよう念押ししましょう。

外国人の方が日本国内に居住する場合は、住居地を定めて「14日以内」に届出を完了させなければいけません。期日を過ぎてしまうと罰金や拘禁刑に処される恐れがあるだけでなく、最悪の場合は在留資格が取り消され、日本で働くこと自体ができなくなってしまいます。
日本の複雑な役所手続きに不慣れな外国人社員を守るためにも、企業側が必要となる書類を事前にチェックし、速やかに手続きを行えるよう窓口への同行などのサポートを行うことが大切です。
日本で働くことが決まった外国人社員を受け入れるときには、ビザの取得や在留資格などの手続きや賃貸契約といった生活サポートなどを企業側で手配する必要があります。
当メディアでは、これまで数多くの外国人社員受け入れのサポートの実績(※)を持つリロケーション・インターナショナル監修のもと、受け入れの基礎知識をまとめました。
はじめて外国人社員を受け入れる現場の担当者や人事の方に向けて、国ごとに注意点や配慮したいポイントについて解説しているので、ぜひチェックしてください。