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マイナンバー取得・住民登録

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外国人の方が日本国内に一定期間以上居住する場合、日本人と同様に「住民登録(住民票の作成)」が義務付けられています。

また、社会保障や税金の手続きに不可欠なマイナンバー(個人番号)も、この住民登録のタイミングで付番されます。手続きには「14日以内」という厳格な期限があり、遅れると罰則や在留資格取り消しのリスクがあるため、外国人社員を受け入れる企業は、本人任せにせず入社時の適切なサポートを行うことが重要です。

本記事では、住民登録の対象者や必要書類、手続きの注意点を分かりやすく解説します。

住民登録が必要な外国人とは?

外国人の方も、一定期間以上日本に居住する場合は、住居地(住所)を決めてから14日以内に市区町村の窓口で住民登録をしなければいけません。住民登録の対象となるのは、適法に3カ月を超えて在留し、以下のいずれかに該当する方です。

  • 中長期在留者:3カ月を超えて在留する、在留カード交付の対象者(就労ビザや留学生など)
  • 特別永住者:特別永住者証明書交付の対象者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者:「一時庇護許可書」や「仮滞在許可書」が交付されている方
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者:日本での出生や日本国籍喪失のために、引き続き日本に在留することになった方

「3カ月以下」の在留期間が決定されている方や、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を持つ方は住民登録の対象外となります。

住民登録と同時にマイナンバーが付番される

市区町村で住民票が作成されると、同時に12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、手続きの2~3週間後に住居地宛てに「個人番号通知書」が簡易書留で届きます。受け取れなかった場合は、手続きを行った市区町村役場の窓口に問い合わせるようアナウンスしてください。

なお、この12桁の番号は生涯変わることはなく、一度日本を離れて帰国し、数年後に再来日したケースでも過去と同じ番号を使用することになります。

住民登録に必要な書類

住民登録に必要な書類は、日本に来た背景(届出事由)によって異なります。

1.新規入国の場合

住居地を定めてから14日以内に、以下の書類を持参して市区町村役場で手続きを行います。

  • パスポート(旅券)
  • 在留カード(※入国港で交付されなかった場合は、パスポートの「後日交付する」旨の記載等で代用)
  • 届出人の本人確認書類

2.日本での出生による登録の場合

出生日から14日以内に手続きが必要です。

  • 出生届受理証明書、または医師等の出産証明書
  • 母子健康手帳
  • 届出人の本人確認書類

※出生の届出を行った後、日本に引き続き60日を超えて在留する場合は、生まれた日から30日以内に地方出入国在留管理局で「在留資格取得許可申請」を行う必要があるため、スケジュールに注意が必要です。

3.在留資格の変更等で新たに登録対象となった場合

「短期滞在」から「中長期在留者」へ在留資格変更の許可を受けた場合などは、許可日から14日以内(許可後に住居地を決めた場合はその日から14日以内)に手続きを行います。

  • パスポート(旅券)
  • 在留カード
  • 届出人の本人確認書類

<本人確認書類として認められるもの>

いずれの届出においても、窓口に行く人の本人確認書類が必要です。主に以下のような公的書類が該当します。

  • 在留カード、または特別永住者証明書
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 健康保険の資格確認書(または有効な健康保険証)
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)

家族と一緒に日本で暮らす場合

新規登録時に、すでに日本にいる外国人世帯主の世帯に入る場合や、外国人夫婦・家族が同時に登録を行う場合は、「世帯主と本人の続柄(関係性)を正確に証明できる公的な文書」とその「日本語訳文」が追加で必要となります。

続柄を証明する書類とは、本国の政府等公的機関が発行した「婚姻証明書」や「出生証明書」などが該当し、原則としてその原本を提示しなければいけません。翻訳文には、翻訳者の署名も求められます。

外国人の住民登録にあたってのよくある質問

Q:届出は入国してからいつまでに行う必要がありますか?

A:住居地(住所)を定めた日から14日以内です。
中長期在留者は、住居地が決まり次第、速やかにその住居地を管轄する市区町村役場の窓口で転入の届出を行わなければいけません。

Q:期限内に届出をしなかった場合、どうなりますか?

A:20万円以下の罰金、または在留資格が取り消される恐れがあります。
住居地を定めて14日以内に届出をしなかった場合、入管法違反として20万円以下の罰金に処される可能性があります。さらに、虚偽の届出をした場合は20万円以下の罰金または1年以下の拘禁刑(※旧懲役・禁錮刑)に処される恐れがあります。また、正当な理由なく90日以上住居地の届出を行わないと、在留資格そのものが取り消される(強制送還の対象となる)非常に重いペナルティがあるため注意が必要です。

Q:地方出入国在留管理局(入管)の窓口で住民登録はできますか?

A:できません。
住民登録(住居地の届出)は住民基本台帳法に基づく手続きであるため、必ず「住居地を管轄する市区町村役場の窓口(市民課や戸籍住民課など)」で行う必要があります。

Q:引越しをした場合に必要な手続きは?

A:新しい住居地に移った日から14日以内に届出が必要です。
中長期在留者が引越しをした場合は、新住居地の市区町村役場で「転入届(または転居届)」を行わなければいけません。この際、必ず窓口に「在留カード」を持参し、裏面に新住所を記載してもらう必要があります。これを忘れると、改めて入管法上の住居地登録手続きが必要となってしまうため、企業側からも必ず在留カードを持参するよう念押ししましょう。

住民登録には期限があるため適切なサポートが必須

外国人の方が日本国内に居住する場合は、住居地を定めて「14日以内」に届出を完了させなければいけません。期日を過ぎてしまうと罰金や拘禁刑に処される恐れがあるだけでなく、最悪の場合は在留資格が取り消され、日本で働くこと自体ができなくなってしまいます。
日本の複雑な役所手続きに不慣れな外国人社員を守るためにも、企業側が必要となる書類を事前にチェックし、速やかに手続きを行えるよう窓口への同行などのサポートを行うことが大切です。

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加藤氏
                   

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