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外国人を受け入れる際には、在留資格の種類によって条件・手続きが大きく異なります。企業の業種・職務内容・人材のスキルレベルに応じて、より合った在留資格を選び、正しく申請・管理することが求められます。
ここでは、日本で外国人が働くための代表的な4つの在留資格「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」と、複数人受け入れ時のポイントの概要を紹介します。
いわゆる「技人国」と呼ばれる在留資格で、自然科学・人文科学分野の専門知識を活かしてホワイトカラー職に従事する外国人向けの枠です。エンジニア、営業、通訳、デザイナーなど、幅広い職種が対象です。
大学・専門学校などで修得した専門知識が、実際の職務内容と関連している必要があります。
工場でのライン作業など単純労働は原則不可、待遇は日本人と同等以上でなければなりません。
雇用契約締結後、出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認定後にビザ申請・入国手続きを進めます。採用前に職務内容・学歴の整合性を明確にしておくことがポイントです。
発展途上国の人材が日本企業で技術や技能を学び、帰国後に活かすことを目的とする制度です。
受け入れ企業が直接採用するのではなく、原則として「監理団体」を通じて紹介・受け入れを行います。
なお、2027年4月~技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度として「育成就労」が開始され、技能実習は2030年までに廃止となります。
技能実習制度の運営・指導・監督を担う非営利団体で、企業に代わって書類作成や面接調整、生活支援などを行います。
ただし、団体によって支援範囲や対応力に差があります。初めての受け入れで制度や手続きに不安がある場合は、外国人受け入れサポートを行う外部サービスを併用することで、生活支援や各種申請をスムーズに進められます。
対象は製造・建設・介護など限られた職種で、受け入れには事前の実習計画認定と在留資格申請が必要です。
人手不足が深刻な14業種(外食・介護・建設・製造など)で即戦力人材を受け入れるための制度です。
2019年に新設され、外国人が日本で一定の技能を発揮できるようになりました。
単純労働を含む幅広い業務に従事可能で、「特定技能1号」は現場作業中心で最長5年、「特定技能2号」は熟練者向けで更新・家族帯同が可能です※。技能実習からの移行も可能で、受け入れ企業は、技能水準や日本語レベル(JLPT N4程度)の確認、雇用契約の明示が求められます。
出入国在留管理庁への申請、労働条件の届出、受入計画の提出などが必要です。
監理団体がいないため、実務や生活面のフォローを企業が直接担う点が特徴です。
高い専門性や実績を持ち、日本経済への貢献が期待される外国人に対して付与される在留資格。
高度な専門性を持つ人材確保が目的です。
研究者、経営者、高度技術者など年収、学歴、職歴、研究実績などをポイント化して評価し、一定基準を超えることで認定されます。家族帯同・永住権申請・在留期間の優遇など、他の資格にはない優遇措置があります。
通常の就労ビザより審査が厳格で、企業側にも明確な受け入れ計画と職務説明が求められます。
手続きに時間を要するため、早期着手と専門家の併用が推奨されます。
受け入れ可能人数は、制度の種類・企業規模・業種によって異なります。
技能実習・特定技能では上限が定められていますが、技人国・高度専門職では実質的な人数制限はありません。
在留資格の管理、雇用契約、生活支援、通訳体制など、人数が増えるほど運用負担が増します。
トラブルを防ぐためには、社内で受け入れ方針・ルールを明文化することが不可欠です。
各人の在留資格申請・更新スケジュールを一元管理し、必要書類を体系的に整理する仕組みを整えておきましょう。外部支援サービスを併用することで、人事担当者の負担を軽減できます。
日本で働くことが決まった外国人社員を受け入れるときには、ビザの取得や在留資格などの手続きや賃貸契約といった生活サポートなどを企業側で手配する必要があります。
当メディアでは、これまで数多くの外国人社員受け入れのサポートの実績(※)を持つリロケーション・インターナショナル監修のもと、受け入れの基礎知識をまとめました。
はじめて外国人社員を受け入れる現場の担当者や人事の方に向けて、国ごとに注意点や配慮したいポイントについて解説しているので、ぜひチェックしてください。