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就労ビザの申請

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目次Index

外国人社員の受け入れには在留資格認定証明書(COE)の取得が不可欠です。
COEの取得後は、外国人社員が日本に入国し就労を開始するために必要な、「就労ビザ(査証)」を本人が母国で申請します。ここでも、企業が把握しておくべきポイントがあります。

就労ビザとは
企業が関わる実務は?

一般的に「就労ビザ」と呼ばれているものは、正確には「在外公館で発給される査証(VISA)」を指します。
ビザは、外国人の方が本国を出国し、日本への入国・上陸の審査を受けるために必要な「推薦状」のようなものです。

企業は「COE取得までが役割」と思われがちですが、実際はこの段階でも「入国時期の管理」「本人サポート」「必要書類の準備フォロー」など、実務関与が続きます。

特に初めての受入企業ほど、この“ビザ発給→来日→入社”といった一連のフローを、採用工程に組み込み、日程を見える化していくことが重要です。

  1. COE交付:日本の出入国在留管理庁からCOEが交付されます。
  2. COE送付:現在は、電子メールで受け取る方式が一般的です。メール本文がCOEとして機能します。受領確認をし、早急に外国人社員に転送します。
  3. ビザ申請:COEを受け取った外国人社員が、本国の日本大使館・領事館(在外公館)にCOE(印刷)と必要書類を持参してビザを申請します。
  4. ビザ発給:在外公館で審査が行われ、パスポートにビザが貼付されます。

企業が直接、在外公館に就労ビザを申請するわけではありませんが、COE(メール)を迅速かつ正確に転送し、本国の社員に申請手順を明確に伝えるサポートが円滑な入国には不可欠です。

申請の流れと必要書類

外国人社員が本国の在外公館でビザを申請する際の流れと、主に必要となる書類は以下の通りです。

ステップ 対応する人 詳細
1.COE
送付
企業(日本) 交付されたCOE(メール)を速やかに外国人社員へ送付(転送)する
2.ビザ
申請
外国人社員(本国) 自国の日本大使館・領事館へ本人が出向く
(代行サービスに申請する国もあり)
3.必要書類の提出 外国人社員(本国) 必要な書類を提出
詳細は次の解説で紹介しています
4.ビザ発給・入国 外国人社員(本国) 1~3週間ほどでビザ発給。ビザが貼付されたパスポートを受け取り、有効期間内に入国

外国人社員が在外公館に提出する
主な書類

必要書類は国により差はありますが、主に次の通りです。

外国人本人が用意する主な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(本人作成用)
  • 証明写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影)
  • パスポートの写し
  • 履歴書(学歴・職歴を詳しく記載したもの)
  • 学歴を証明する書類(卒業証明書や成績証明書。原本または写し)
  • 実務経験を証明する書類(職歴証明書など、10年以上の経験が必要な場合など)
  • 専門資格の証明書(日本語能力試験の合格証など、必要に応じて)
  • その他、国や在外公館によって要求される追加書類

受入れ企業が用意する主な書類

企業の規模(カテゴリー)により提出書類の一部が免除されます。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(所属機関作成用)
  • 雇用契約書(または労働条件通知書の写し。職務内容、期間、報酬を明示)
  • 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 決算報告書(直近年度の貸借対照表、損益計算書。新設会社は事業計画書)
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印があるもの)
  • 会社案内(パンフレットやWebサイトの写し)
  • 採用理由書・職務内容説明書(なぜその外国人が必要かを説明する文書
  • 外国人材のスペックを証明するもの(履歴書、保有資格を証明するもの)

企業側は、「不足書類がないか」「渡航のタイミングは妥当か」を確認し、外国人社員がスムーズに在外公館の手続きを完了できるよう、必要な情報をまとめて提供することが重要です。

審査のポイント

ビザ(査証)申請時の審査は、主に入国管理局でのCOE審査内容の再確認となります。
主に次の点が重要視されます。

在留資格該当性(活動の適法性)

  • 申請する在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)が、外国人社員の学歴・職歴と、日本で行う職務内容に適切に関連しているか。
  • 日本の大学や専門学校を卒業しているか、または関連業務での一定年数以上の実務経験があるか。

上陸許可基準
(雇用の安定性・相当性、給与水準)

  • 外国人社員に支払われる給与水準が、日本人と同等以上であるか。不当に低賃金ではないか。
  • 受け入れ企業の経営・財務状況が安定しているか。事業の継続性があるか。

素行要件(コンプライアンス)

  • 申請者(外国人社員)に過去の犯罪歴や入管法違反歴がないか。
  • 企業側に過去に不適正な外国人雇用や入管法違反などの問題歴がないか。

形式的な書類提出だけでなく、実態として法律が求める要件を満たし、疑義が生じないよう明確に証明することが審査を通過し、後の更新を円滑に進めるための鍵となります。

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国ごとに書類や予約方法が
違うことに
注意が必要です

COEを取得後にビザの申請をしますが、ビザ申請ができるのは、出生国または居住国の日本大使館又は領事館となります。 各国の日本領事館でのビザ申請書には、来日予定のフライト情報や到着後の滞在先を記入する欄があります。申請時にまだ確定していない場合は仮の内容で問題ありません。
ただし、在留資格認定証明書(COE)が発行されても、ビザ申請は現地の大使館・領事館で別途行う必要があります。

国ごとに書類や予約方法が異なるため事前確認し、入社日や研修開始日に合わせて渡航できるよう調整することが安心です。写真規格や氏名表記、費用・手数料、書類コピーや翻訳・認証の準備も忘れずに行いましょう。

リロケーション・インターナショナル外国人受け入れ担当者
リロケーション・インターナショナル
外国人受け入れ担当
Mayaさん

国によって申請ルートは異なる

外国人社員がCOE交付後にビザを申請する際の手続きは、相手国の日本大使館・領事館(在外公館)によって、要求される追加書類や申請方法(オンライン、窓口など)が異なる場合があります。受け入れが多い国について、特に留意すべき点を簡潔にご紹介します。

アメリカ

複数の領事館があり、居住地によって管轄が異なるため、在外公館の公式サイトで、提出方法や所要期間を確認する必要があります。在外公館の予約枠が埋まりやすいことが多いため、渡航スケジュールは余裕を持つことが大切です。

▼ 詳細は以下をご確認ください

イギリス

在ロンドン日本国大使館が管轄です。日本との間で信頼関係が深いため、手続き自体は比較的スムーズなことが多いですが、指定された方法で必要書類を提出します。

▼ 詳細は以下をご確認ください

韓国

在日本国大使館、領事館で申請します。地理的に近く交流も深いため、手続きに関する情報も得やすく、比較的迅速に処理される傾向にありますが、ピーク時期(春)は混雑することもありますので注意が必要です。複数の領事館があります。

▼ 詳細は以下をご確認ください

台湾

台湾には日本との正式な外交関係がないため、「公益財団法人日本台湾交流協会」がビザ関連業務を行います。申請場所が特殊である点に留意が必要です。台北事務所と高雄事務所があります。

▼ 詳細は以下をご確認ください

インド

日本国内の代理人が「在留資格認定証明書」を取得し、ビザ申請人本人が「在留資格認定証明書」の原本を添えて日本大使館/総領事館にビザ申請を行う必要があります。在留人口が多く、領事館によって管轄エリアが細かく分かれています。申請場所や必要書類に間違いがないよう、事前の確認が不可欠です。

▼ 詳細は以下をご確認ください

ネパール

ビザ申請及びビザ申請に関する問い合わせは、VFS Globalで行います。3月から4月、9月から11月は留学生ビザ申請が増加し、この時期はVFSのウェブサイトへのアクセスが混雑するため、早めの予約が必要です。地域によっては申請に長距離移動が必要になる場合もあり、必要書類の準備を万全にすることが求められます。

なお、ネパールは入国前結核スクリーニングの対象となっているため、実施が必要です。

▼ 詳細は以下をご確認ください

バングラデシュ

在バングラデシュ日本国大使館では申請受付を行っておらず、代行を委託されているVFS Globalにて申請を行います。VFSのウェブサイトからオンライン予約が必要ですが、毎年3月中旬~6月上旬と9月中旬~10月下旬は、留学生を中心に多くのビザ申請が重なるため、所要期間に余裕をもって準備することが重要です。

▼ 詳細は以下をご確認ください

スリランカ

在コロンボ日本国大使館では申請を行っておらず、代行を委託されているVFS Globalにて予約と申請を行います。VFS Globalでは、ビザの種類を選択すると、ビザの料金、必要書類、フォーム、写真の仕様、処理時間など重要な情報を確認できます。また、スリランカ日本大使館の公式サイトで最新情報を確認することができます。

▼ 詳細は以下をご確認ください

中国

複数の領事館があり、居住地によって管轄が異なります。また、代理申請機関を指定している場合もあるため、手続き方法を正確に確認する必要があります。 なお、中国は入国前結核スクリーニングの対象となっているため、実施が必要です。

▼ 詳細は以下をご確認ください

ベトナム

ホーチミンとダナンにある在ベトナム日本国大使館や総領事館の窓口で申請します。地域によって管轄が異なります。COEの送付や申請手続きについて、担当者に具体的な指示を出すことが重要です。申請数が多く、繁忙期は特に混雑するため、採用決定直後に動くと安心です。
なお、ベトナムは入国前結核スクリーニングの対象となっているため、実施が必要です。

▼ 詳細は以下をご確認ください

よくあるトラブル・注意点

就労ビザの申請段階で発生しやすいトラブルは以下の点です。

  • 「入国日」を早々に確定してしまう
  • 大使館の予約を取り逃してしまう
  • COEと雇用条件の整合性エラー
  • 候補者が独断で“別の大使館”に行ってしまう

この中でも特に多いのは「入国日確定が先行し、その日が遅れる」ことです。社内の入社調整は、必ず「ビザ発給が確定してから」進めるのが安全です。

そのほか、企業側が特に注意すべき点をまとめました。

メール版COEの受領確認

メール版のCOEは、PDFなどのファイルが証明書として添付される形式ではなく、メール本文そのものが在留資格認定証明書(COE) となる形式になっています。本文は日本語と英語で記載され、メールを受け取った日本側の代理人が、クリックして受領確認を行うことで手続きが完了する仕組みです。

在外公館での追加書類要求

在外公館によっては、COEの他に「緊急連絡先」や「滞在理由書」など、独自の追加書類を求めることがあります。
外国人社員に事前に確認させ、不足がないようにサポートする必要があります。

ビザ発給までの期間

審査は通常数日〜数週間で完了しますが、混雑状況や申請内容の精査により、想定以上に時間がかかることがあります。
入社予定日から逆算し、十分な余裕をもったスケジュールを組むことが重要です。

入国後の手続きとの連携

外国人社員は入国時に在留カードを受け取ります。
ビザ申請の完了は、入国後の「在留カードの発行」「住民登録」といった次のステップへの移行を意味します。

スムーズな入国のために、
本人への情報提供が大切です

就労ビザの申請は、取得した在留資格認定証明書(COE)を外国人社員が本国で「査証」に変える入国準備の最終段階。国ごとに審査運用や申請窓口の混雑に差があり、日程確定に大きく影響が出るフェーズです。

企業側はCOEの確実な送付と、外国人社員が在外公館でスムーズに申請できるよう審査のポイントや国別の注意点を理解し、情報提供を行うことが大切です。
とはいえ、受け入れに関わる一連の手続きには時間と大きな労力を要します。支援サービスの活用も検討してみましょう。

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当メディア監修
外国人社員の受け入れの基礎知識を
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日本で働くことが決まった外国人社員を受け入れるときには、ビザの取得や在留資格などの手続きや賃貸契約といった生活サポートなどを企業側で手配する必要があります
当メディアでは、これまで数多くの外国人社員受け入れのサポートの実績(※)を持つリロケーション・インターナショナル監修のもと、受け入れの基礎知識をまとめました。
はじめて外国人社員を受け入れる現場の担当者や人事の方に向けて、国ごとに注意点や配慮したいポイントについて解説しているので、ぜひチェックしてください。

※参照元:リロケーション・インターナショナル公式HP 2025年12月調査時点 アウトバウンド・インバウンド含めて年間約10,000世帯のサポート実績があります。
(https://www.relocation-international.co.jp/advantage.php)
加藤氏
                   

リロケーション・インターナショナル
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ユニットマネージャー
加藤 潤さん