外国人社員の受け入れをスムーズに進めるためのサポートメディア│むかえる、ともにはたらく。 » 外国人社員の受け入れに使える補助金・助成金まとめ » 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは?

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは?

このサイトはリロケーション・インターナショナルをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

目次Index

外国人社員の早期離職を防ぐために、社内のマニュアル翻訳や多言語の相談窓口の設置を検討しているものの、費用面やノウハウの不足に悩んでいる人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

そのような環境整備のコストを軽減できるのが、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)です。こちらの記事では、制度の概要や助成対象となる経費、必ずクリアしなければならない受給要件について詳しく解説します。また、助成金受給の最大のハードルとなる離職率目標を達成するための、実践的な定着サポートのあり方についてもお伝えします。

外国人労働者就労環境整備助成コースとは?

外国人特有の事情に配慮した環境整備を支援する制度

外国人労働者が日本で働く場合、言語の壁や日本の労働法制に対する知識不足などから、労働条件や社内ルールをめぐるトラブルが発生しやすい傾向にあります。本コースは、そうした外国人特有の事情に配慮し、働きやすい就労環境の整備を計画的に行った事業主に対して、かかった経費の一部を助成する制度です。外国人社員が安心して働き続けられる職場をつくり、早期離職を防ぐことを最大の目的としています。

外国人労働者を採用するだけで助成が受けられるは誤解

本制度に関して、ネット上の古い情報などから単に外国人を雇うだけで最大72万円(※現在は制度改正で上限80万円)もらえる採用ボーナスのようなものだと誤解しているケースが散見されます。

しかし、この助成金は採用そのものに対する支援ではありません。企業側が適正なコストをかけて外国人労働者の職場定着につながる環境整備(就業規則の翻訳など)を行い、その結果として離職率の低下目標を達成して初めて支払われる定着支援の助成金であることを、正しく認識しておく必要があります。

助成金をもらうための主な受給要件

対象となる事業主の条件

助成金を受給する大前提として、雇用保険の適用事業の事業主であることや、管轄のハローワークへ外国人雇用状況届出を適正に提出していることなどが求められます。また、対象となる外国人労働者は雇用保険の被保険者であることが必須となります(特別永住者および在留資格が外交・公用の者は除きます)。

必ず実施する2つの必須措置

助成を受けるためには、以下の2つの取り組みを必ず実施しなければなりません。

  • 雇用労務責任者の選任:事業所ごとに外国人雇用に関する責任者を選任し、社内に周知した上で、外国人労働者と1回以上の面談を実施します。
  • 就業規則等の多言語化:就業規則・労働協約・労働条件通知書・雇用契約書のいずれかを外国人の母国語等に翻訳し、適切に周知します。

組み合わせて実施する選択措置

上記の必須措置に加え、企業の実情に合わせて以下の3つのうちいずれか1つ以上を選択して実施する必要があります。

  • 苦情・相談体制の整備:外国人労働者からの苦情や相談に対し、母国語や理解できる言語で対応できる体制を新たに構築します。
  • 社内マニュアルの多言語化:業務マニュアルや社内の安全衛生に関わる標識類を新たに多言語化し、周知します。
  • 一時帰国のための休暇制度:外国人労働者が母国への一時帰国を希望した場合に、1年に1回以上、連続して5日以上の有給休暇を取得できる制度を新たに設けます。

もらえる受給額と対象経費の目安

要件を満たした場合の支給額は、1つの措置を導入するごとに20万円となり、1事業主あたりの上限は80万円に設定されています。

外部の専門機関などに委託した費用も経費として認められやすく、就業規則やマニュアルの翻訳料をはじめ、外部の多言語相談窓口の委託料、雇用労務責任者との面談に必要な翻訳機器の導入費などが支給対象となります。

【重要】離職率の低下目標と対象者の注意点

環境整備の手続きを進める上で、企業が最も注意すべきハードルが離職率の要件です。

計画終了後、外国人社員の離職率を15%以下に抑えること

助成金を満額受給するためには、計画期間終了から一定期間が経過した時点での外国人社員の離職率を15%以下に抑えることが厳格に求められます。いくら多言語化の翻訳費用にコストをかけても、最終的に外国人社員が職場に定着せず辞めてしまえば、要件未達となり助成金は支給されません。そのため、小手先のルール整備ではなく、本質的な定着支援を継続することが不可欠です。

留学生アルバイトや技能実習生は対象になる?

対象となる外国人労働者は原則として雇用保険の被保険者であるため、週の所定労働時間が短く雇用保険に加入していない留学生アルバイト(資格外活動)などは対象外となります。

一方で、技能実習生は雇用保険に加入するため制度の対象になり得ます。ただし、技能実習制度ではもともと監理団体による手厚いサポートが義務付けられており、本助成金の措置と内容が重複していないか厳しく審査されるため、事前に労働局や専門家へ確認することをおすすめします。

社内ルールの多言語化だけでは不十分!
真の定着を実現するポイント

マニュアル翻訳だけでは防げない私生活の孤立感

外国人社員を自社に定着させるために、就業規則やマニュアルの多言語化は確かに重要です。しかし、外国人社員が日本で働く上で最も大きなストレスや孤独感を感じるのは、業務そのものよりも住居のトラブルや複雑な行政手続き、病院の受診など、私生活における悩みに直面したときです。

いくら社内の書類が母国語で読めるようになっても、プライベートな生活不安を相談できる相手がいなければ、次第に孤立を深め、結果として離職率15%以下という目標をクリアすることは難しくなります。

相談体制の構築はプロへ任せ、確実な定着へつなげる

離職を防ぐための真の定着支援とは、社内制度の整備だけでなく、外国人社員の私生活を含めた総合的な生活サポートと、いざという時に母国語で頼れる相談窓口を用意することです。

とはいえ、人事担当者が自力で多言語の相談窓口を運用するのは現実的ではありません。そこで、助成金の選択措置にも含まれている苦情・相談体制の整備を外部のプロフェッショナルに委託し、強力にバックアップしてもらう体制づくりが効果を発揮します。

海外人材の赴任手配サービスを手がける「リロケーション・インターナショナル」では、良質な住居の確保から、入国時の生活立ち上げ、そして日々の暮らしのトラブルに多言語で対応する手厚いライフサポートを一気通貫で提供しています。
助成金を有効活用しながら、外国人社員が安心して働き続けられる真の受け入れ体制を構築したい方は、あわせて以下のリンクから同社のサービス内容をご確認ください。

professional support
当メディア監修
外国人社員の受け入れの基礎知識を
わかりやすく解説
Sponsored byリロケーション・
インターナショナル

日本で働くことが決まった外国人社員を受け入れるときには、ビザの取得や在留資格などの手続きや賃貸契約といった生活サポートなどを企業側で手配する必要があります
当メディアでは、これまで数多くの外国人社員受け入れのサポートの実績(※)を持つリロケーション・インターナショナル監修のもと、受け入れの基礎知識をまとめました。
はじめて外国人社員を受け入れる現場の担当者や人事の方に向けて、国ごとに注意点や配慮したいポイントについて解説しているので、ぜひチェックしてください。

※参照元:リロケーション・インターナショナル公式HP 2025年12月調査時点 アウトバウンド・インバウンド含めて年間約10,000世帯のサポート実績があります。
(https://www.relocation-international.co.jp/advantage.php)
加藤氏
                   

リロケーション・インターナショナル
インバウンドセールス 
ユニットマネージャー
加藤 潤さん