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採用が決まったら考えたい外国人社員の入国準備や各種手続き

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目次Index

入社前に必要な手続き

外国人社員の採用が決まったら、入社日までに完了すべき手続きが多数あります。特に、日本での合法的な滞在を保証する「在留資格(ビザ)」関連の手続きは、すべての準備の基礎となります。入社日を確実に迎えられるよう、このセクションで全体像を把握しましょう。

在留資格の申請・取得

外国人社員の入社手続きの中でも多くの時間がかかり、正確性が求められるのが「在留資格」の申請・取得です。
どのステータスの方を採用するかによって、申請方法や必要な手続きが異なります。

海外から社員を採用して日本に呼ぶ場合

日本の入国管理局に対して在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行う必要があります。外国人社員は、このCOEの取得によって初めて、本国で就労ビザを申請する資格を得ます。

日本の別の会社で働いている外国人を
中途採用する場合

すでに日本に在留資格を持っていても、転職先の会社での職務内容に応じて、改めて在留資格変更許可申請が必要になります。職務内容と在留資格の関連性が問われるためです。

日本に留学中の留学生を採用する場合

卒業後、留学生としての「留学」資格から、企業で働くための「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更許可申請が必要です。卒業見込みの時期に合わせて申請準備を進める必要があります。

就労ビザの申請

在留資格認定証明書(COE)が日本の出入国在留管理庁から交付されたら、外国人社員の入国に向けた次の段階です。
企業からCOE(メール)を外国人社員に送付し、外国人社員本人が現地の日本大使館・領事館(在外公館)等において、パスポートに貼付される「就労ビザ(査証)」を申請・取得します。

企業は直接ビザを申請しませんが、COEを迅速かつ確実に送付し、現地の社員が円滑に手続きを進められるよう情報提供やサポートを行うことが重要です。国によって在外公館の申請ルートや必要書類が異なるため、事前の情報収集と確認が、入国遅延を防ぐ鍵となります。

雇用契約書・条件通知書

在留資格の申請を進める前提として、外国人社員との雇用契約を明確に取り交わすことが重要です。
特に、雇用契約書や労働条件通知書は、日本の労働法規を遵守することはもちろん、外国人社員が安心して入社準備を進めるために、正確で分かりやすい内容でなければなりません。これらは、在留資格の審査時に提出する重要な資料の一部にもなります。

また、文化や言語の違いを考慮し、外国人社員の母国語または理解できる言語での交付が強く推奨されます。
給与、勤務時間、休日などの基本事項に加え、日本での生活をサポートする際の規定なども明記し、相互の認識のズレを防ぐことが、安定した雇用関係の第一歩です。

入国準備

在留資格認定証明書が交付され、就労ビザの申請が進めば、入社に向けた具体的な入国準備に移ります。
この段階では、住居の手配、渡航便の手配、入社後の生活をスムーズに開始するためのオリエンテーション資料の準備などが主なタスクとなります。

特に住居契約においては、外国人という理由で契約を断られるケースや、日本語での契約書の理解が難しいといった問題が発生しがちです。入国後の生活の質を担保し、すぐに業務に集中してもらうためにも、企業または外部サポートによる入居手続きの代行や生活インフラの整備が、スムーズな受け入れには不可欠です。

在留カードの発行

外国人社員が日本の空港に到着し、上陸審査を終えた後、中長期在留者として「在留カード」が発行されます(一部の空港では後日交付)。この在留カードは、外国人社員の日本における身分を証明する非常に重要なIDカードであり、常に携帯することが義務付けられています。

在留カードには、氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間などが記載されており、入社後の住民登録、銀行口座開設、各種行政手続きなど、さまざまな場面で提示が求められます。企業は、入社後に在留カードの写しを取得し、その在留資格と在留期間を正確に把握・管理する義務があります。

マイナンバー取得・住民登録

日本に中長期滞在する外国人社員は、入国後、居住地の市区町村役場へ行き、住民登録を行う必要があります。
この住民登録をもって、日本の社会保障制度や税制上の手続きが可能となり、「マイナンバー(個人番号)」も通知されます。マイナンバーは、雇用保険、社会保険、源泉徴収といった年末調整や税務手続きに必須となります。

企業の人事部門は、外国人社員が速やかに住民登録とマイナンバー取得を完了できるよう、役所への同行や手続きに必要な書類の準備といったサポートを行うことが、コンプライアンス遵守の上で求められます。

入社後に必要な手続き

外国人社員が入社し、勤務を開始した後も、企業が完了させるべき重要な手続きが残っています。
これらは主に、社会保険・労働保険の手続き税務上の手続き、および入国管理局への届け出の3つに分けられます。

具体的には、健康保険・厚生年金への加入、雇用保険・労災保険の手続き、源泉徴収手続きの開始、そして外国人社員の氏名や在留資格に変更があった場合の入国管理局への届出義務の履行です。

特に、入管法では企業に対して「外国人社員の雇入れ・離職時」などの情報を出入国在留管理庁へ届け出ることを義務付けています。これらの手続きを適切に管理し、漏れなく実施することが、法令遵守(コンプライアンス)の観点から非常に重要です。

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加藤氏
                   

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