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外国人社員を雇用した際、給与の支払いや生活費の引き落としのために「日本の銀行口座」の開設が必須となります。
しかし、日本の金融機関はマネーロンダリング等の犯罪防止の観点から外国人の口座開設審査を厳格化しており、日本独自の印鑑文化や「入国後6ヶ月の壁」、窓口での日本語での受け答えなど、外国人本人が自力で手続きを完結させるのは極めて困難です。
本記事では、企業の人事・労務担当者がスムーズに口座開設をサポートするための条件や必要書類、管理上の注意点を解説します。
日本の法律(外為法)では、入国から6ヶ月未満の外国人は原則として「非居住者」として扱われ、通常の預金口座が作れず、送金等が厳しく制限される「非居住者円預金」しか開設できないルールがあります。
「それでは入社後半年間は給与が振り込めないのでは?」と心配に思われるかもしれません。「日本の企業に雇用されて働く(就労する)外国人」については、入国直後であっても例外的に「居住者」として扱われ、通常の口座開設が認められます。そのため、窓口では必ず「会社で働くために口座が必要であること」を証明する書類(社員証や雇用契約書など)の提示が求められます。
銀行口座を開設するには、日本国内の住所を証明する「住民票」が必要です。そのため、入国後はまず住居地を定めて市区町村役場で住民登録を行い、マイナンバーが付番された状態になってからでなければ、銀行での手続きに進むことはできません。
金融機関によって細かな規定は異なりますが、一般的に以下の準備が必要です。特に印鑑や電話番号は、来日直後の外国人にとって大きなハードルとなります。
口座開設の際、窓口で「口座の利用目的」などを日本語で細かく質問されます。ここで受け答えができないと審査に落ちる可能性が高いため、企業担当者や通訳が同席してサポートすることをおすすめします。
現在、金融機関は外国人の在留期限を厳格に管理しています。在留期限が近づくと銀行から「在留期限等更新のご確認のお願い」という通知が届き、これに新しい在留カードを提出(更新手続き)しないで放置すると、事前予告なく口座が凍結されてしまいます。
口座が凍結されると給与の振り込みがエラーで弾かれてしまうため、企業側は「在留カードを更新したら、必ず銀行にも新しいカードを提出すること」を本人へ徹底指導する必要があります。
帰国する外国人社員が、使わなくなった口座やキャッシュカードを同郷の友人やSNS上のブローカーに「数万円で売却・譲渡」してしまう金融犯罪が後を絶ちません。こうした口座はマネーロンダリングや特殊詐欺に悪用され、売却した本人も「犯罪収益移転防止法違反」で逮捕され、二度と日本に入国できなくなる恐れがあります。退職・帰国時には、必ず口座を解約させてから帰国するよう企業の責任として指導が必要です。
日本の金融システムに不慣れな外国人を狙い、免許を持たずに送金業務を行う「地下銀行」や、SNS経由の「ヤミ金融(違法な高金利貸付)」などのトラブルも起きています。安全な母国送金サービスの案内など、正しい金融リテラシーの教育もサポートの一環となります。
労働基準法では「給与の振込口座は本人の自由(同意が必要)」とされていますが、企業がメインで取引している金融機関や、外国人対応に手厚い特定の銀行(ゆうちょ銀行やネット銀行など)での開設を提案・サポートすることには大きなメリットがあります。
従業員側にとっては「会社が手続きを手伝ってくれるので確実かつ安心」であり、企業側にとっても「給与振込の振込手数料を削減できる」「口座開設のサポート業務をマニュアル化して効率化できる」といった双方にWin-Winの結果をもたらします。

外国人社員の銀行口座開設は、単なる生活サポートにとどまらず、確実な給与支払い(労働基準法の遵守)のために不可欠なプロセスです。
本人が自力で開設できずに給与支払いが遅延したり、在留期間の更新漏れで突然口座が凍結されたりすれば、企業の労務トラブルに直結します。企業として入社時の窓口同行から、在留カード更新時の銀行への届出、退職・帰国時の口座解約指導に至るまで、一貫した管理・サポート体制を構築することが求められます。
日本で働くことが決まった外国人社員を受け入れるときには、ビザの取得や在留資格などの手続きや賃貸契約といった生活サポートなどを企業側で手配する必要があります。
当メディアでは、これまで数多くの外国人社員受け入れのサポートの実績(※)を持つリロケーション・インターナショナル監修のもと、受け入れの基礎知識をまとめました。
はじめて外国人社員を受け入れる現場の担当者や人事の方に向けて、国ごとに注意点や配慮したいポイントについて解説しているので、ぜひチェックしてください。