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銀行口座の開設

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外国人社員を雇用した際、給与の支払いや生活費の引き落としのために「日本の銀行口座」の開設が必須となります。

しかし、日本の金融機関はマネーロンダリング等の犯罪防止の観点から外国人の口座開設審査を厳格化しており、日本独自の印鑑文化や「入国後6ヶ月の壁」、窓口での日本語での受け答えなど、外国人本人が自力で手続きを完結させるのは極めて困難です。

本記事では、企業の人事・労務担当者がスムーズに口座開設をサポートするための条件や必要書類、管理上の注意点を解説します。

外国人が銀行口座を開設するための条件

入国後「6ヶ月未満」の壁と就労者の特例

日本の法律(外為法)では、入国から6ヶ月未満の外国人は原則として「非居住者」として扱われ、通常の預金口座が作れず、送金等が厳しく制限される「非居住者円預金」しか開設できないルールがあります。

「それでは入社後半年間は給与が振り込めないのでは?」と心配に思われるかもしれません。「日本の企業に雇用されて働く(就労する)外国人」については、入国直後であっても例外的に「居住者」として扱われ、通常の口座開設が認められます。そのため、窓口では必ず「会社で働くために口座が必要であること」を証明する書類(社員証や雇用契約書など)の提示が求められます。

住民票を取得していること

銀行口座を開設するには、日本国内の住所を証明する「住民票」が必要です。そのため、入国後はまず住居地を定めて市区町村役場で住民登録を行い、マイナンバーが付番された状態になってからでなければ、銀行での手続きに進むことはできません。

外国人社員の口座開設に必要なもの

金融機関によって細かな規定は異なりますが、一般的に以下の準備が必要です。特に印鑑や電話番号は、来日直後の外国人にとって大きなハードルとなります。

  • 本人確認書類:在留カード(必須)、パスポート、特別永住者証明書など。※在留期間が残り3ヶ月未満など極端に短い場合は受付を拒否されるケースがあります。
  • 住所確認書類:発行から期間が経っていない住民票の写し、公共料金の領収書など。
  • 印鑑(銀行印):シヤチハタ(ゴム印)は不可。外国人でもカタカナやアルファベットで作成した銀行印が必要です。(※最近はサインや生体認証でOKとするネット銀行なども増えています)
  • 日本の電話番号:口座名義人本人と確実に連絡がとれる電話番号(携帯電話番号)。
  • 勤務先を証明する書類:社員証、雇用契約書、在籍証明書など。

企業担当者が同行する「口座開設手続き」の流れ

口座開設の際、窓口で「口座の利用目的」などを日本語で細かく質問されます。ここで受け答えができないと審査に落ちる可能性が高いため、企業担当者や通訳が同席してサポートすることをおすすめします。

  1. 事前準備・来店予約:必要な書類一式と印鑑を揃え、金融機関の窓口へ行く(※近年は来店予約が必須の銀行が多くなっています)。
  2. 申請・窓口での説明:名義人本人が利用規定を理解できるよう、担当者が通訳・サポートしながら申込書を記入します。
  3. 通帳の受け取り:審査に通過すれば、その日のうちに通帳を受け取れます(※現在は通帳を発行しないWeb口座が主流になりつつあります)。
  4. キャッシュカードの受け取り:申請後、約1~2週間で本人の登録住所宛てに「簡易書留」などで郵送されます。必ず本人が受け取る必要がある旨を伝えてください。

【超重要】企業が管理・指導すべきリスク

1.在留期間更新時の「口座凍結リスク」

現在、金融機関は外国人の在留期限を厳格に管理しています。在留期限が近づくと銀行から「在留期限等更新のご確認のお願い」という通知が届き、これに新しい在留カードを提出(更新手続き)しないで放置すると、事前予告なく口座が凍結されてしまいます。

口座が凍結されると給与の振り込みがエラーで弾かれてしまうため、企業側は「在留カードを更新したら、必ず銀行にも新しいカードを提出すること」を本人へ徹底指導する必要があります。

2.帰国時の「口座売買・譲渡」による犯罪

帰国する外国人社員が、使わなくなった口座やキャッシュカードを同郷の友人やSNS上のブローカーに「数万円で売却・譲渡」してしまう金融犯罪が後を絶ちません。こうした口座はマネーロンダリングや特殊詐欺に悪用され、売却した本人も「犯罪収益移転防止法違反」で逮捕され、二度と日本に入国できなくなる恐れがあります。退職・帰国時には、必ず口座を解約させてから帰国するよう企業の責任として指導が必要です。

3.ヤミ金や地下銀行の利用リスク

日本の金融システムに不慣れな外国人を狙い、免許を持たずに送金業務を行う「地下銀行」や、SNS経由の「ヤミ金融(違法な高金利貸付)」などのトラブルも起きています。安全な母国送金サービスの案内など、正しい金融リテラシーの教育もサポートの一環となります。

企業指定の口座を開設するメリット

労働基準法では「給与の振込口座は本人の自由(同意が必要)」とされていますが、企業がメインで取引している金融機関や、外国人対応に手厚い特定の銀行(ゆうちょ銀行やネット銀行など)での開設を提案・サポートすることには大きなメリットがあります。

従業員側にとっては「会社が手続きを手伝ってくれるので確実かつ安心」であり、企業側にとっても「給与振込の振込手数料を削減できる」「口座開設のサポート業務をマニュアル化して効率化できる」といった双方にWin-Winの結果をもたらします。

口座開設サポートは、労務トラブルを防ぐための重要な業務

外国人社員の銀行口座開設は、単なる生活サポートにとどまらず、確実な給与支払い(労働基準法の遵守)のために不可欠なプロセスです。
本人が自力で開設できずに給与支払いが遅延したり、在留期間の更新漏れで突然口座が凍結されたりすれば、企業の労務トラブルに直結します。企業として入社時の窓口同行から、在留カード更新時の銀行への届出、退職・帰国時の口座解約指導に至るまで、一貫した管理・サポート体制を構築することが求められます。

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加藤氏
                   

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