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外国人社員を複数人受け入れることはできる?

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人材不足の解消やグローバル化の推進を目的として、「外国人社員を一度に複数人受け入れたい」と検討している企業も多いのではないでしょうか。

しかし、外国人社員を複数人受け入れる場合、在留資格(ビザ)によっては人数制限が設けられているケースがあるため、正しい法律の知識が必要です。また、複数人の受け入れは、単なる役所の手続きが人数分に増えるだけではありません。住居探しや生活インフラの整備が人数分発生し、人事担当者の業務が一気にパンクしてしまうリスクもあります。

こちらの記事では、在留資格ごとの人数制限のルールや複数受け入れのパターン、そして企業担当者の負担を減らしてスムーズに受け入れを進めるためのプロのサポート活用法について詳しく解説します。

外国人社員を複数人受け入れるパターン

海外からの一括採用(同時受け入れ)のケース

外国人社員を複数受け入れるパターンとしてまず考えられるのが、海外からの一括採用です。例えば、海外の大学からの新卒採用や現地の提携校から一度に3名〜5名と、まとまった人数を呼び寄せるケースです。このパターンの最大のメリットは、同じタイミングでの入国・入社となるため、社内研修やオリエンテーションを効率よく一括で行える点にあります。

一方で、ビザの申請、航空券の手配、そして全員分の社宅の確保といった業務が同時期に集中するため、受け入れ直前の人事担当者に負担がかかります。

国内の留学生や転職者を順次採用していくケース

日本国内の大学を卒業する留学生を毎年数名ずつ新卒採用する、あるいは他社からの転職者を年間を通して順次採用していくケースです。このパターンでは、入社時期が分散するため、一度にかかる業務負荷は軽減されます。しかし、常に誰かのビザ申請や更新手続き、住居の引っ越しフォローなどが発生するため、人事部の業務が年間を通して慢性的に圧迫され続けるという課題があります。

技能実習生などを毎年定期的に受け入れるケース

技能実習制度などを利用し、計画的に「毎年○名ずつ」受け入れていくパターンです。このパターンでは、社内に受け入れのノウハウが蓄積されやすいメリットがあります。しかし、年を追うごとに社内に在籍する外国人社員の総数が増加するため、日本人社員とのコミュニケーションエラーを防ぐための全体管理や生活フォロー体制の継続的な強化が求められます。

受け入れ人数の上限(在留資格ごとのルール)

外国人社員を複数人採用する際、必ず確認しなければならないのが人数の上限です。取得する在留資格によって、法律で厳密な制限が設けられています。

一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は上限なし

エンジニアや通訳、マーケターなどの専門職が取得する一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の場合、1社あたりの受け入れ人数に法的な制限はありません。企業に安定した経営基盤があり、外国人社員に対して日本人と同等以上の適正な給与を支払うことができれば、何人でも受け入れることが可能です。

人数制限が厳密に定められている在留資格(技能実習・特定技能など)

現場の労働力として活用される技能実習や一部の特定技能に関しては、日本人の雇用を守る観点などから、厳格な人数制限が定められているため注意が必要です。

  • 技能実習ビザの場合:
    企業の常勤職員の総数に応じて、1年間に受け入れ可能な技能実習生の基本枠が決められています。例えば、常勤職員が30人以下の企業であれば受け入れ枠は3人、31〜40人であれば4人と上限が定められています。
  • 特定技能ビザ「建設分野」の場合:
    特定技能1号と特定活動で受け入れている外国人の合計数が、企業の常勤職員(日本人等)の数を超えてはならないという厳しいルールがあります。
  • 特定技能ビザ「介護分野」の場合:
    建設分野と同様に、事業所ごとの日本人等の常勤介護職員の総数を超えない範囲でしか受け入れることができません。

留学生のアルバイト(資格外活動)

留学生をアルバイトとして複数人雇う場合、企業側に対する人数の上限はありません。しかし、留学生1人につき週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)という就労時間の制限を厳守させる必要があります。これを少しでも超えると不法就労となり、企業側も処罰の対象となるため、複数人のシフト管理には細心の注意が必要です。

外国人社員を複数人受け入れるために必要な手続き

  • 人数分の在留資格(ビザ)の認定・変更申請:
    海外から呼び寄せる場合は、人数分の在留資格認定証明書交付申請を日本の出入国在留管理局へ行う必要があります。また、国内の留学生等を採用する場合は、就労可能な在留資格への変更申請を人数分漏れなく行わなければなりません。
  • 雇用保険・社会保険の加入手続き:
    外国人社員であっても、加入条件を満たす場合は雇用保険・社会保険への加入が義務付けられています。また、雇用時と退職時にはハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う義務があり、国籍や在留資格、在留期間などを正確に申告する必要があります。
  • 市区町村での住民登録(転入・転出)のサポート:
    新たに入国した中長期在留者は、住居を定めてから14日以内に市区町村役場で転入届を提出する義務があります。複数人を同時に受け入れた場合、役所での手続きに担当者が全員分同行し、サポートしなければなりません。

外国人社員を複数人受け入れるときの注意点

社内での母国語コミュニティ(派閥)化を防ぐ

同じ国籍の外国人社員を一度に複数人採用した場合、どうしても母国語のみで会話する安心感から、社内で固まってしまう傾向があります。これが進むと日本人社員との分断や派閥化を招き、業務の連携に支障をきたします。特定の国籍に偏りすぎない採用計画を立てるほか、多国籍メンバーが協力して進めるプロジェクトの配置など、日本語で自然にコミュニケーションを取れる環境づくりが重要です。

複数人同時の教育・オンボーディング体制の構築

複数人を同時に受け入れる場合、誰が教えても同じクオリティで業務やルールが伝わる体制(オンボーディング体制)の構築が必須です。OJTの担当者によって教え方にバラつきがあると、「あの人は知っているのに、私は教わっていない」という不満が生じ、早期離職の原因となります。多言語対応のマニュアル整備などを進めておきましょう。

日本人社員側の異文化理解の醸成

外国人社員の受け入れを成功させるには、彼らへの教育だけでなく受け入れる日本人社員側の異文化理解も欠かせません。国が異なれば、時間感覚や仕事の進め方、宗教的な配慮事項にギャップがあるのは当然です。全社的な研修などを通じて、互いの文化の違いを認め合い、尊重する風土を醸成することが定着の鍵となります。

3人以上の受け入れは要注意!業務パンクを防ぐプロのサポート

1人や2人の受け入れであれば、人事担当者の気合いや社内の協力でなんとか乗り切れるかもしれません。しかし、3人以上の外国人社員を同時に受け入れるとなると、自社のみで対応することが困難になり、業務がパンクする恐れがあります。

複数人の受け入れは、単に役所のビザ申請書類が人数分に増えるだけではありません。複数人分の条件に合う賃貸物件の確保、全員分の入居審査と法人契約の巻き取り、電気・ガス・水道の開通手続き、到着直後の生活立ち上げ(家具家電の手配や日用品の買い物同行)といった、生活基盤の整備が人数分・同時多発的にのしかかってきます。

これらの業務を人事担当者が通常業務と並行して行うのは負担が大きいため、複数人の受け入れを安全かつスムーズに進めるためには、外部のプロのサポートを利用することをおすすめします。

例えば「リロケーション・インターナショナル」では、複雑なビザの手続きから、外国人向けの複数物件の手配、そして入国後の生活立ち上げ・トラブル対応までを一気通貫でサポートしています。本来のコア業務である教育や社内体制の構築にリソースを集中させるためにも、受け入れの負担を大幅に軽減する同社のサポートをぜひ一度ご覧ください。

複数人の受け入れは生活インフラ整備の負担に要注意

外国人社員を複数人受け入れる場合、就労ビザの種類によって人数の上限が法的に制限されるケースがあるため、まずは自社が希望する人数の受け入れが可能かどうかを正確に確認しましょう。

そして、3人以上の同時受け入れにおいて最大の壁となるのが全員分の住居探しと生活インフラの整備です。この負担を軽視すると人事担当者が疲弊するだけでなく、外国人社員の入社直後のモチベーション低下にも直結します。自社のリソースだけで抱え込まず、住居手配や生活支援に特化したプロフェッショナルなサポートを効果的に活用し、万全の体制で受け入れを進めてください。

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当メディア監修
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日本で働くことが決まった外国人社員を受け入れるときには、ビザの取得や在留資格などの手続きや賃貸契約といった生活サポートなどを企業側で手配する必要があります
当メディアでは、これまで数多くの外国人社員受け入れのサポートの実績(※)を持つリロケーション・インターナショナル監修のもと、受け入れの基礎知識をまとめました。
はじめて外国人社員を受け入れる現場の担当者や人事の方に向けて、国ごとに注意点や配慮したいポイントについて解説しているので、ぜひチェックしてください。

※参照元:リロケーション・インターナショナル公式HP 2025年12月調査時点 アウトバウンド・インバウンド含めて年間約10,000世帯のサポート実績があります。
(https://www.relocation-international.co.jp/advantage.php)
加藤氏
                   

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