外国人社員の受け入れをスムーズに進めるためのサポートメディア│むかえる、ともにはたらく。 » 外国人社員の受け入れ制度を理解するための基礎知識 » 特定技能外国人の受け入れに必要な条件・手続きとは?

特定技能外国人の受け入れに必要な条件・手続きとは?

このサイトはリロケーション・インターナショナルをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

目次Index

深刻な人手不足の解決策として、外国人材の受け入れを検討する企業が増えています。その中で注目されているのが特定技能制度です。

しかし、特定技能外国人を自社で受け入れるためには、企業側が満たすべき厳しい条件が法律で定められており、複雑な手続きや生活支援の体制づくりが求められます。こちらの記事では、特定技能制度の概要や対象職種、受け入れに必要な条件やステップについて詳しく解説します。

技能実習制度との決定的な違いや企業側の負担を劇的に減らすための外部サポート(登録支援機関など)の活用方法もまとめていますので、自社での受け入れを成功させるための参考にしてください。

そもそも特定技能制度とは?

深刻な人手不足を解消するための在留資格

特定技能制度とは、国内の人材確保が困難な一部の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れる目的で2019年4月に創設された在留資格です。

技能実習制度が母国への技術移転を目的としているのに対し、特定技能制度は明確に日本の労働力不足の解消を目的としています。そのため、一定の専門性や技能を有し、入国後すぐに現場の戦力として活躍できる点が大きな特徴です。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能には1号と2号の2種類があり、要件や待遇にさまざまな違いがあります。

例えば在留期間は、特定技能1号の場合は1年・6カ月・4カ月ごとの更新(通算上限5年まで)であるのに対し、特定技能2号は3年・2年・1年または6カ月ごとの更新(更新回数の上限なし=永住の道も開ける)となります。家族の帯同についても特定技能1号は不可ですが、特定技能2号は条件を満たすことで可能となります。

このように大きな違いがありますが、新たに海外から人材を受け入れる場合や技能実習から移行する場合は、原則として特定技能1号からスタートすることになります。

特定技能で外国人ができる仕事

特定技能の受け入れが認められている職種

特定技能制度は、どの業種でも利用できるわけではありません。国が定めた特定の産業分野のみで受け入れが可能です。特定技能1号と特定技能2号では受け入れ可能な職種が異なる点に注意してください(※2024年の制度見直しにより、1号の対象分野は16分野に拡大されました)。

受け入れ可能な分野
特定技能1号(16分野) 介護(※訪問系サービスは対象外)
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
特定技能2号(11分野) ビルクリーニング
工業製品製造業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

自社の業務が対象分野に該当するか

受け入れを検討する際は、まず、自社の業務が特定技能の対象分野に正確に該当するかを確認することが重要です。具体的には、所轄する各省庁が発表している「分野別運用方針」をチェックしておきましょう。製造業や建設業であっても、外国人材を従事させる作業内容によっては対象外と判定されるケースもあるため、事前の確認が欠かせません。

特定技能の受け入れに必要な厳しい条件

企業側(受入機関)が満たすべき基準

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、労働者の権利を守るため、非常に厳しい条件が課せられます。主な基準は以下の通りです。

  • 労働・社会保険や租税に関する法令を遵守していること
  • 同種の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 外国人材が日本で生活するための適切な支援体制があること
  • 欠格事由(過去の労働関係法令違反や不正行為など)に該当しないこと

特に日本人と同等以上の報酬と支援体制の構築は厳しく審査されます。特定技能は安価な労働力ではなく、日本人と同等に扱うべき貴重な人材であることを理解しておく必要があります。

外国人本人が満たすべき条件

外国人材が特定技能1号の在留資格を取得するには、各分野の技能評価試験と日本語能力試験(N4以上など)の双方に合格するか、あるいは技能実習2号を良好に修了(試験免除)している必要があります。

特定技能の受け入れに必要な手続きと流れ

採用からビザ(在留資格)申請・就労開始までのステップ

海外に居住している人材を新規で受け入れる場合、一般的には以下のような流れで手続きを進めます。

  1. 人材の募集・選考
  2. 該当する外国人が特定技能の条件(試験合格等)を満たしているかを確認
  3. 雇用契約の締結(日本人と同等以上の条件)
  4. 入社前準備(現地での事前ガイダンスの実施、健康診断など)
  5. 特定技能外国人向けの支援計画を策定する
  6. 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行う
  7. 証明書が交付されたら、海外の本人へ送付する
  8. 外国人本人が現地の日本大使館等でビザ(査証)を申請・発給
  9. 入国・就労開始(入国後も義務付けられた生活支援を継続する)

技能実習生からの切り替え(移行)の場合の手続き

すでに自社で就労している優秀な技能実習生を特定技能へ移行させる場合、帰国することなく日本国内で在留資格変更許可申請を行うことが可能です。技能試験等は免除されますが、新規受け入れと同様に支援計画の策定や日本人と同等以上の給与への見直しが必須となります。

【重要】技能実習とは違い監理団体がない!企業側の大きな負担

義務付けられた支援計画はすべて自社で行う?

特定技能制度において、企業の人事担当者が最も苦労するのが生活支援です。技能実習制度には手続きや生活指導をサポートしてくれる監理団体が存在しますが、特定技能制度には監理団体が存在しません。

特定技能外国人を対象とした支援計画(入国前のガイダンス、住居の確保、生活オリエンテーション、役所手続きの同行、母国語での相談対応など)の実施は、すべて受け入れ企業側の義務となります。これらを自社のリソースだけで法令通りに実行するのは、非常にハードルが高く、業務を大きく圧迫します。

登録支援機関や生活サポートの専門家を活用しよう

「自社だけで母国語の相談対応や住居の手配までするのは不可能だ」「手続きや生活支援に手が回らない」という企業のために、支援計画の実施を外部へ委託できる「登録支援機関」という仕組みが用意されています。

はじめて受け入れを行う場合や社内のリソース不足に悩んでいる場合は、無理に自社で抱え込まず、住居の手配から生活支援までを総合的にカバーしてくれるプロのサービスを頼るのが確実です。実習生の安心な暮らしを担保しつつ、企業側の負担を劇的に減らすことができます。

特定技能の受け入れは、外部サポートの活用が成功の鍵

人手不足が深刻な昨今、即戦力となる特定技能制度は人材を確保するための強力な手段です。しかし、受け入れを行う企業には日本人と同等以上の待遇や手厚い生活支援体制の構築といった厳しい条件が課せられます。

監理団体が存在しない特定技能制度においては、生活支援や住居手配などをいかに効率よく行うかが定着率とコンプライアンス遵守の鍵を握ります。もし自社のみでの対応が難しいと感じる場合には、登録支援機関や外国人材の生活サポートに特化した専門家の力を積極的に活用しましょう。

professional support
当メディア監修
外国人社員の受け入れの基礎知識を
わかりやすく解説
Sponsored byリロケーション・
インターナショナル

日本で働くことが決まった外国人社員を受け入れるときには、ビザの取得や在留資格などの手続きや賃貸契約といった生活サポートなどを企業側で手配する必要があります
当メディアでは、これまで数多くの外国人社員受け入れのサポートの実績(※)を持つリロケーション・インターナショナル監修のもと、受け入れの基礎知識をまとめました。
はじめて外国人社員を受け入れる現場の担当者や人事の方に向けて、国ごとに注意点や配慮したいポイントについて解説しているので、ぜひチェックしてください。

※参照元:リロケーション・インターナショナル公式HP 2025年12月調査時点 アウトバウンド・インバウンド含めて年間約10,000世帯のサポート実績があります。
(https://www.relocation-international.co.jp/advantage.php)
加藤氏
                   

リロケーション・インターナショナル
インバウンドセールス 
ユニットマネージャー
加藤 潤さん